在留資格「定住者」とは
「定住者」の在留資格は、他のいずれの在留資格にも該当しないものの、我が国において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられたものです。
告示で一定の類型の地位を定められている「告示定住」と個々に活動の内容を判断して、その入国・在留を認める「非告示定住」があります。
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